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●自動車の一時抹消登録について 廃車と言う言葉はよく目にしますが、ところで廃車とは一体どういう内容を指すのでしょうか。道路運送車両法という法律にそれが明記されていますので、それを紐解いて見てみることにします。道路運送車両法にある「抹消登録」という条項に、廃車とは「陸運局(軽自動車検査協会)に自動車のナンバープレートを返納して検査登録を抹消すること」と規定されています。ナンバープレートは自動車の身分証明書とも言うべきものです。それを返却して、自動車の身分を抹消することです。一度抹消登録をしてしまうと、もうその七バープレートの無い自動車を日本の公道で運転する事はできません。ところで一口に廃車手続き、即ち自動車の抹消登録と言ってもその内容には一時抹消登録と永久抹消登録の2種類があります。皆さんはご存知でしたか。 車・バイク情報満載!! ここまで一時登録抹消手続きの順序を整理します。 ①ナンバープレートを取り外します。 手続きをするときに必要となりますので、大切に保管します。無論前後2枚です。手続きの際に管轄部門へ持っていって提出します。 ②必要書類を揃えます。 ③管轄部門である運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きます。 手数料(通常は350円)が必要なので指定の印紙を購入して手数料納付書に貼ります。ここで持参したナンバープレートを返却して、「確認印」をもらい「確認シール」を受け取り、それらを申請書や必要書類と一緒に提出します。ここまでで申請書類に不備がなかった場合、解体抹消(一時登録抹消後、やはり二度と乗らなくなった場合に永久抹消登録を行う)する場合或いは再登録(再び車検を行った後公道を走れるようにする)する際に必要となる「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)」を受け取ることができます。これはなくさないように大切に保管しておきます。 ④自動車税事務所(多くは運輸局内にある)に行きます 自動車税の還付が受けられる場合には、自動車税還付手続きを行います。なお軽自動車の場合は年額での納税である為、自動車税の還付はありません。 |