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●自動車の解体抹消について 廃車と言う言葉はよく目にしますが、ところで廃車とは一体どういう内容を指すのでしょうか。廃車の意味をよく理解したければ、道路運送車両法という法律にそれが詳しい定義として明記されていますので、それを紐解いて見てみるといいでしょう。道路運送車両法にある「抹消登録」という条項を見ると、廃車とは「陸運局(軽自動車検査協会)に自動車のナンバープレートを返納して検査登録を抹消すること」と規定されています。ナンバープレートを返却する、とありますがこのナンバープレートは自動車の身分証明書や戸籍とも言えるべきものです。それを返却するということは、自動車としての身分がなくなると理解してもいいでしょう。従って一度ナンバープレートを返却し、この抹消登録をしてしまうと、もうそのナンバープレートの無い自動車を日本の公道で運転する事ができなくなります。 ②必要書類を揃えます。 一時抹消登録を行った際に受け取った「一時抹消登録証明書(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)」がここで必要になるので、なくさないように大切に保管しておきましょう。 ③管轄部門である運輸支局に(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行きます。 解体届けを提出し、廃車の申請を行います。自賠責保険を解約する場合や自動車任意保険の「ノンフリート等級」を引き継ぐ際には「登録事項証明書」が必要になりますので、それが必要な場合にはその発行手続きも合わせて行います。 ④自動車税事務所(運輸局内)に行きます。 車検が1ヵ月以上残っている場合、自動車重量税の還付手続きを行います。
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